時事情報・その他
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本記事は日帰り手術を行う眼科クリニックを対象に令和8年の診療報酬改定の変更点と、
眼科診療所が引き続き短期滞在手術等基本料1が算定可能か、というポイントについて、
令和8年3月17日時点で公開されている情報を基にお伝えしています。
施設基準が大きく緩和され、多くの眼科診療所で算定が可能となった令和4年の改定についてはこちらをご覧ください。
令和8年度の診療報酬改定について、1月23日に「診療報酬 個別改定項目(その1)」いわゆる「短冊」が公表されました。
短冊はその後、1月28日に「診療報酬 個別改定項目(その2)」、1月30日に「診療報酬 個別改定項目(その3)」が公開、
2月13日に答申が公表され点数が明確になりました。
短期滞在手術等基本料については、
⑯ 短期滞在手術等基本料の見直し
第1 基本的な考え方
手術の外来移行を促すとともに、実態に即した評価を行う観点から、
短期滞在手術等基本料について、対象手術等を追加するとともに、要件
及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.短期滞在手術等基本料1について、包括範囲内で実施される検査等
の実施状況を踏まえ、適切な評価を行う観点から、評価を見直す。
2.短期滞在手術等基本料3について、在院日数や医療資源投入量が一
定の範囲に収斂している手術を新たに対象に追加するとともに、既存
の対象手術等について、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
3.短期滞在手術等基本料3について、DPC対象病院においても、短
期滞在手術等基本料3を算定するよう、要件を見直す。
4.短期滞在手術等基本料3について、対象手術等のうち外来での実施
率が特に高いものについて、評価を見直すとともに、これらの手術等
を外来で一定程度実施している医療機関において、医学的に入院での
手術等が特に必要な患者に対して、入院でこれらの手術等を実施した
場合の評価を行う。
とされています。
【短期滞在手術等基本料】
1 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)
イ 主として入院で実施されている手術を行った場合
(1) 麻酔を伴う手術を行った場合 2,948点
(2) (1)以外の場合 2,719点
ロ イ以外の場合
(1) 麻酔を伴う手術を行った場合 795点
(2) (1)以外の場合 680点

出典:中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第 個別改定項目について
【現行】
第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等
三 厚生労働大臣が定める保険医療機関
診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院又は診療所でないこと。
【改定案】
[施設基準]
第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等
三 厚生労働大臣が定める保険医療機関病院であること。
(新設)
四 短期滞在手術等基本料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準外来での手術に係る実績を一定程度有していること。
があります。
執筆時点(令和8年3月17日)時点では、令和8年度の診療報酬改定後も眼科診療所において算定が可能であると考えております。

出典:厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
施設基準が「三 厚生労働大臣が定める保険医療機関病院であること。」とされていたため、
診療所では算定ができなくなる、という解釈も生まれましたが、
短期滞在手術等基本料3について、
DPC対象病院においても、短期滞在手術等基本料3を算定するよう、要件を見直す。
と記載されている事から、短期滞在手術等基本料1は引き続き診療所でも算定が可能と考えられます。