時事情報・その他
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本記事は眼科クリニックを対象に令和8年の診療報酬改定で新設された眼科医療機関連携強化加算について、令和8年4月8日時点で公開されている情報を基にお伝えしています。
眼科医療機関連携強化加算は生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直しによって新設された点数で、糖尿病を管理している内科等で算定される点数です。
(新)眼科医療機関連携強化加算60点(年1回)
[算定要件]糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合に算定する。令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】より抜粋

眼科での算定は難しいように思われますが、糖尿病を管理している内科等が眼科を受診させるインセンティブとして大きく、令和8年6月以降、眼科への紹介が増加すると予想されます。
本コラム作成時点では疑義解釈含め、紹介元の医療機関が行うべき「患者が眼科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合」が何を指すのか、が示されておらず、眼科での対応も不明です。
紹介された患者に対し、診察状況を示す返書を渡す事が想定されますが、厚労省からの情報を待ちたいと思います。
2026年4月16日追記
眼科医療機関連携強化加算の算定要件
「注5」に規定する眼科医療機関連携強化加算については、保険医療機関(眼科を標榜する保険医療機関を除く。)が、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者に説明し、その同意を得て、以下の全ての連携を行った場合に、以下の「イ」を行った日に算定する。
ア 眼科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行う。その際、当該患者と相談の上、眼科診療の必要性について患者に十分な説明を行い、当該他の保険医療機関に当該患者が受診する予定日を定めること。
イ 次回の診療時に当該他の保険医療機関への受診状況について確認し、その内容について診療録に記載すること。なお、当該他の保険医療機関から、診療状況を示す文書の提供があった場合には、当該文書を診療録に添付すること。
算定要件を見る限り、紹介状の返書もマストでは無いようです。ただし、返書の有無によって内科側の工数が変わるため、こちら側の対応によっては紹介患者数に影響が出る事が考えられます。自院の状況に照らし合わせて対応を検討いただくと良いでしょう。
(追記ここまで)
眼科クリニックの経営においては、内科等の医療機関がこれまで以上に積極的に眼科へ紹介する事が予想されますので、紹介患者をいかに自院に導くか、という点が重要となります。
あくまでもクレドグループ内の情報に留まりますが、内科クリニックの担当コンサルタントを通じて得た情報によると、内科の先生方としては眼の検査や治療について専門的な知識が無いため、患者さんからの受けが良い、医師同士連携しやすい、などソフト面を重視しているとのことです。
(新) 充実管理加算
1 充実管理加算1 30点
2 充実管理加算2 20点
3 充実管理加算3 10点
こちらも生活習慣病管理料に関連する点数であり、内科等で算定される点数ですが、1,2,3の内、どの点数を算定するかの指標に眼科医療機関連携強化加算を算定した患者の割合が含まれています。
そのため糖尿病を管理する医療機関としては年1回の60点に加え、充実管理加算の面でも眼科に紹介するインセンティブが働きます。

今回は眼科医療機関連携強化加算についてまとめました。
本記事が眼科医院経営のお役に立てば幸いです。