時事情報・その他
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本記事は令和8年の診療報酬改定で新設された特定機能病院等紹介患者受入加算についてお伝えしています。
令和8年度の診療報酬改定において、クリニックが特定機能病院に加え、
一般病床数が200床以上の地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関及び許可病床400床以上の病院からの
紹介患者を受け入れる際に加算できる「特定機能病院等紹介患者受入加算」が新設されました。
本加算は、専門的な医療を担う特定機能病院等と、日常的・継続的な診療を担うクリニックとの役割分担を明確にし、
相互の連携を通じて地域医療提供体制の維持・強化を図ることを目的としています。

出典:令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等
特定機能病院等からの紹介を受けた患者に対して、初診時に60点を算定することができます。
「特定機能病院等」とは、以下の医療機関を指します。
以下の医療機関からの紹介患者について、初診時に本加算が算定できます。
【算定要件】
・特定機能病院
・地域医療支援病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)、
・紹介受診重点医療機関(一般病床の数が200床未満であるものを除く。)
又は許可病床の数が400床以上の病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)

出典:日本医師会:特定機能病院等紹介患者受入加算の新設および連携強化診療情報提供料の見直し
以下より対象の病院が確認できます。(令和8年5月末時点)
・特定機能病院(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001596327.pdf)
・地域医療支援病院(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001594015.pdf)
・紹介受診重点医療機関(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001697245.pdf)
※一般病床数200床未満の病院にご注意ください。
施設基準等、この加算の算定に伴う事前の届出の提出は不要です。
2026年6月1日からの算定開始に向けて、クリニックで実施しておきたい準備としては、以下が挙げられます。
① 加算対象となる近隣病院リストの作成
② 算定要件の受付スタッフ間での周知徹底
(初診のみ算定可能であること、受診時紹介状の持参が必要であること 等)
③ 加算に関する患者への説明や院内掲示の準備
(加算についての質疑への対処時間を減らし、トラブルも防止します)
これらを事前に整備しておくことで、スムーズな算定対応が可能になると考えられます。
本加算は初診時のみ60点ではありますが、漏れなく算定できる体制づくりが重要です。
診療所であれば多くのクリニックで算定可能であるため、事前準備と受付スタッフとの情報共有を徹底し、
改定効果を確実に取り込んでいきましょう。
今回は特定機能病院等紹介患者受入加算についてまとめました。
本記事が眼科医院経営のお役に立てば幸い