時事情報・その他

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時事情報・その他2026.7.24

令和8年8月提出 ベースアップ評価料賃金改善実績報告書・中間報告書の作成ポイント

本記事は令和8年8月に提出の「ベースアップ評価料(Ⅰ)」の報告書に対応した内容です。
※令和8年7月中旬時点の情報を基に作成しています。

今回は8月の各報告書提出に向けて、作成の流れとポイントについて解説いたします。

令和8年8月に提出する2つの報告書

令和8年度の診療報酬改定により、8月には以下の2種類の報告書提出が必要です。

1.中間報告書(令和8年度分)
2.実績報告書(令和7年度分)

まず押さえておきたいのは、この2つは書式が異なる点です。

中間報告書(令和8年度分)は、令和8年度改定後のベースアップ評価料の届出様式内の様式100に該当します。
一方、実績報告書(令和7年度分)は令和6年度の実績報告で使用したものと同じ書式を用います。


出典:賃金改善実績報告書の提出について(厚生労働省ホームページ)

ベースアップ評価料を令和7年度のうちに届出し、算定を行っているクリニックは、
昨年8月に行った実績報告書と同様の要領で、令和8年度実績報告書も作成が可能です。

複数医院を経営するクリニックの注意点

今回、注意すべきポイントは、同一法人で複数医院経営するクリニックにおける作成方法です。
診療報酬改定にて、ベースアップ評価料の届出様式や運用面にて、「同一法人内の複数医療機関の通算」が新設されました。

同一法人の報告書提出
出典:令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】

これは、同一の給与体系に基づく保険医療機関を複数有している場合に、通算して提出できるというものです。
そのため、医院ごとに給与体系が異なる場合は、医院ごとに報告書を作成する必要がありますので、ご注意ください。

また、同一の給与体系であっても、令和7年度実績報告書については医院ごとに作成し、提出する必要があります。

同一法人の実績報告書通算(北海道厚生局)
出典:ベースアップ評価料に関するよくあるご質問(北海道厚生局)

複数医院をもつ法人の、報告書作成時の注意をまとめると、
・令和7年度実績報告書については昨年度と同様、医院ごとに作成が必要です。
・同一法人内の複数医療機関の通算は、同一の給与体系で運用されていることが条件となります。

では、実際の報告書を作成する際のポイントを解説していきます。

令和7年度 賃金改善実績報告書の作成・準備するもの

実績報告書の作成に必要な情報は以下の通りです。
令和7年度の実績報告対象期間は、令和7年4月から令和8年3月までを指します。

出典:ベースアップ評価料「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成・提出について(日本医師会)

 

【用意するもの】
・賃金改善実施期間の開始月の給与明細または給与台帳(賃上げ前・賃上げ後の給与がわかるもの)
(令和7年度期中に評価料の届出をした場合は、算定を開始し賃上げを行った月が開始月に該当します。)
・賃金改善実施期間の開始月に在籍した職員※の常勤換算数(職種別)
・令和7年度に算定した期間中のベースアップ評価料の算定実績
・令和7年4月以前の賃上げ前の給与明細(1か月)

※職員は、以下の職種に該当する職員が対象です。
① 医師を除く、主として医療に従事する職員(看護師・看護補助者・視能訓練士等)
② 40歳未満の勤務医師
③ 事務職員

– 令和7年度実績報告書の記入方法(重要な箇所のみ)

実績報告書は厚生労働省の特設サイトからダウンロードができます。(リンク
(上記リンクは7月23日時点の情報です。リンク切れの場合は「ベースアップ評価料 実績報告」等で検索し、
厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について 」ページをご参照ください。)

まずは医院情報など、基本的な項目から入力します。

次に、開始月の職種別の賃金改善状況を入力します。

▼看護師・看護補助者・視能訓練士等、医師を除く、主として医療に従事する職員

上記図の(10)と(11)については、期中で入職・離職を開始した場合であっても、開始月時点で在籍していた人数と実績を記入します。

(12)ベア等による賃金改善実績額 は、以下のように計算します。
【計算式】「ベースアップ後の基本給等総額」−「ベースアップしなかった場合の基本給等総額」= (12)
なお、定期昇給による賃金増加分は(12)には含めません。

続く40歳未満医師、事務職員の賃金改善実績の報告も、同じ要領で入力します。

令和8年度 賃金改善中間報告書の作成・準備するもの

令和8年度の中間報告書では、診療報酬改定後の6,7月分の賃上げ状況を報告します。

出典:令和8年6月以降に初めてベースアップ評価料の算定を開始する医療機関(厚生労働省)

以下の情報は医師会の資料を基に執筆しております。
厚労省から中間報告書の書き方についての情報が公開され次第、そちらをご確認ください。(7月24日時点)

【中間報告書作成に必要な情報】
① ベースアップ評価料の算定点数(令和8年6月および7月分)
② 職種別の基本給等の給与情報(令和8年5月、6月、7月分)
④ (R8年6,7月に賞与を支給した場合)賞与の支給月数実績
⑤ R7年度の賞与の支給月数実績

令和8年度賃金改善中間報告書の作成のポイント ※R8年7月上旬時点

令和8年度の中間報告書作成にあたって、押さえてきたいポイントを解説します。

1. 様式と報告期間

まず報告書の様式は、令和8年5月までにベースアップ評価料の届出の際に
使用したエクセル様式内の「(別添1)_賃金改善実績報告書・中間報告書」を使用します。

令和8年度中間報告書の対象期間は、6月および7月の2カ月分です。
なお、令和8年4および5月分の実績については、令和9年8月に提出する「令和9年度賃金改善実績報告書」にて報告します。

2. 中間報告書で記入する主な内容

今回の中間報告書では、主に以下の項目について、職種ごとでの報告が必要です。

① 令和8年6月時点の常勤換算数
② 令和8年6月時点の対象職員の基本給等の総額
③ 令和8年5月時点の給与体系を、ベースアップ評価料を算定した年度(令和8年6月時点)に勤務する対象職員の賃金に当てはめた場合の基本給の総額
④ 基本給等以外で、賃上げに伴い増加した総額(賞与、時間外手当、事業主負担分を含む法定福利費等)
⑤ 令和8年6~7月に支給した賞与の月数(報告書届出年度の賞与支給月数)
⑥ 令和7年6月~令和8年5月に支給した賞与の月数(前年度の賞与支給月数)

3.賞与支給月数の報告

賞与の支給月数は、全員一律で「〇か月分」など定められている場合は、その月数を小数点第二位まで記入します。

しかし、職員によって賞与月数が異なる場合は、報告対象職種ごとに、支給した賞与の総額を基本給で割り算出したもの(月数)を報告書に記入します。

【計算式】支給した賞与の対象職員ごとの総額 ÷ 基本給等

令和8年度の中間報告書の作成の際、
「報告届出年度の賞与支給月数」は、令和8年6,7月に賞与を支給した場合にのみ記入します。
期間中に賞与の支給がない場合は0と記入します。

「前年度の賞与の支給月数」については、年間実績(令和7年6月~令和8年5月)の賞与支払い月数の実績を、小数点第二位まで記載します。

出典:ベースアップ評価料「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成・提出について(日本医師会)

4.ベースアップ評価料による充当状況

中間報告書の時点では、ベースアップ評価料による収入がすべて使い切れない場合も発生するかと思います。
実際に、報告書の下部にベースアップ評価料による収入がすべて使いきれなかった場合、「賃金改善額充当不足」と表示されますが、その場合でも報告書の提出は”可能”です。

出典:ベースアップ評価料「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成・提出について:日本医師会

報告書の提出方法と期日について

報告書の作成が完了したら、医療機関のある都道府県ごとに設定された専用メールアドレス宛にExcelファイルを提出します。
Excelファイルのファイル名に、医療機関コード記載し添付しメールで送信します。

提出期限は8月31日(月)必着です。

【ファイル名】
・実績報告書
「1234567(医療機関コード)_令和7年度ベースアップ評価料賃金改善実績報告書」
・中間報告書
「1234567(医療機関コード)_令和8年度ベースアップ評価料賃金改善中間報告書」

 

今回は令和8年7月中旬時点の情報を基に、ベースアップ評価料の中間報告書および実績報告書の作成のポイントについて解説しました。

今後、厚生労働省から詳細な記入例がホームページに掲載される予定のため、適宜、最新の情報を確認していただければと思います。

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